規約

地質エンジニア連盟規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、地質エンジニア連盟と称する。(以下「本連盟」という。)

(事務所)

第2条 本連盟は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)

第3条 本連盟は、地質調査業の社会的地位の確立を図るため政治活動を支援するとともに社会資本の充実などにより国土の強靭化に資するさまざまな取り組みに
    参加し、もってその活動を通じて社会貢献するために必要な政治活動を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 本連盟の目的を達成するため、次の事業を行う。

 一 地質調査業の社会的地位の確立を図るための事業の支援

 二 関係方面への広報活動

 三 その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条 本連盟は、その活動を全国的に展開するため、役員会の決議により支部を設けることができる。

第2章 会員

(会員)

第6条 本連盟の会員は、本連盟の趣旨、目的に賛同する個人とする。

(会費)

第7条 会員は、一口5,000円以上の年会費を本連盟に納入しなければならない。

(総会) 

第8条 本連盟の通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。

 一 総会は、会長が招集する

 二 総会の議長は、会長がこれにあたる

 三 総会の決議は、出席した会員の過半数をもってこれを行う

 

第3章 役員

(役員)

第9条 本連盟に次の役員を置く。

 一 会長         1名

 二 副会長       若干名

 三 幹事長        1名

 四 幹事      20名以内

 五 会計責任者      1名

 六 会計責任者職務代行者 1名

 七 監事       2名以内

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次のとおりとする。

 一 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する

 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する

 三 幹事長は、会務を執行する

 四 幹事は、会務を分掌する

 五 会計責任者は、政治資金規正法に基づく会計業務を行う

 六 会計責任者職務代行者は、会計責任者を補佐し、会計責任者に事故あるときは、その職務を行う

 七 監事は、会計及び業務執行の状況を監査する

(役員の選任)

第11条 役員は、会員のうちから総会において、出席会員の過半数の議決により選任する。

 一 会長、副会長、幹事長、幹事、会計責任者、会計責任者職務代行者及び監事は、役員の互選により選任する

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の解任)

第13条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席会員の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないとみとめられるとき

 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき

第4章 会議

(役員会の構成)

第14条 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計責任者、会計責任者職務代行者及び監事によって構成する。

(役員会の招集)

第15条 役員会は、会長が招集する。

(役員会の職務)

第16条 役員会は、次の職務を行う。

 一 運動方針の採択

 二 規約の改正

 三 予算及び決算

 四 その他、会務に関する重要事項

(経費)

第17条 本連盟の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって支弁する。

(予算及び決算)

第18条 毎会計年度の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。

(事業及び会計年度)

第19条 本連盟の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第5章 解散

(解散)

第20条 本連盟を解散する場合は、総会において、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

附則

1 この規約は、令和6年9月26日から施行する。

2 この規約の改廃については第16条に定める役員会の議を経て行うものとする。